1946年「極東委員会」(GHQの上位機関・米英仏中ソを含む)において、日本の帝国議会衆議院で修正可決された「日本国憲法」第九条を見て、中国からの代表団は「これでは、日本は国際紛争を解決する手段でさえなければ陸海空の軍事力を保有できるではないか」と指摘しました。
極東委員会は日本の軍事力保有を容認し、ただし、中国からの指摘によって全閣僚を「civilians」にすることとしました。
帝国議会貴族院が「憲法」第六十六条に全閣僚を「文民」(civiliansに対する造語)と定めて修正可決し、同年11月3日に「現憲法」は公布されました。
日本は、「現憲法」第九条に基づいて、陸海空の軍事力を保有することができます。ただし、軍事力を行使できるのは、首都にミサイルを落とされたり領土を奪われたりするなど、もう国際紛争とは言えない場合だけです。 「世界の軍事力ランキング」の出典はグローバルファイヤーパワー社 : https://www.globalfirepower.com/ |