1946年「極東委員会」(米英仏中ソを含む11か国)において、日本の帝国議会衆議院で修正可決された「日本国憲法」第九条を見て、中国からの代表団は「これで日本は国際紛争を解決する手段でさえなければ陸海空の軍事力を保有できる内容となった」と指摘しました。
極東委員会は日本の軍事力保有容認し、ただし、中国からの指摘によって全閣僚を「civilians」にすることとしました。 帝国議会貴族院が「憲法」第六十六条に全閣僚を「文民」と定めて修正可決し、同年11月3日に「現憲法」は公布されました。 日本は、「現憲法」第九条に基づいて、陸海空の軍事力を保有することができます。ただし、軍事力を行使できるのは、領土を奪われたり軍事攻撃されたりするなど、もう国際紛争とは言えない場合だけです。
国際紛争を解決する手段としての軍事力の行使を認める立法は違憲です。
また、国連は、日本が第二次世界大戦により確定した事項に反したり、侵略政策を再現する行動等を起こしたりした場合、加盟国は安全保障理事会の許可がなくとも、日本に対して軍事的制裁を課すことが容認され、この行為は制止できないと定めています(国連憲章第五十三条)。 |